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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六条 (特定優良賃貸住宅の管理)

平成五年法律第五十二号法律
(特定優良賃貸住宅の管理)

第六条

国土交通大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。

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