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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七条

平成五年法律第五十二号法律

第七条

地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

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