条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
› 第七条
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七条
平成五年法律第五十二号
法律
第七条
地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(特定優良賃貸住宅の管理)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次
第八条(報告の徴収) →