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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八条 (報告の徴収)
平成五年法律第五十二号
法律
(報告の徴収)
第八条
都道府県知事等は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。
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