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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二条 (供給計画の認定の申請)

平成五年建設省令第十六号府省令
(供給計画の認定の申請)

第二条

第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
  2. 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
  3. 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  4. 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
  5. 近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類

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(経過措置)
附則

平成十二年十月一日において現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次項において「法」という。)に基づき建設された賃貸住宅(次項において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の所得の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成十二年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する資格により同年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る法第三条第四号に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準及び法第十八条第二項に規定する法第三条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係る基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第四条、第七条第四号及び第十七条第一号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間は、管理開始後五年を経過した特定優良賃貸住宅(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係る認定計画(法第五条第一項に規定する認定計画をいう。)を変更する場合について適用し、その他の場合については、なお従前の例による。

2特定優良賃貸住宅の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準については、新規則第七条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項に規定する供給計画に係る同項の認定の申請がこの省令の施行の日前に行われた場合における当該供給計画の認定及びその変更の認定については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第五条第一号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項の認定(同法第五条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものに係る認定については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第六条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この条において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ並びに新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第一号、第二号及び第四号並びに第二十六条第三号及び第五号に規定する所得の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する所得の計算についても、同様とする。

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に行われる特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算(以下この項において「所得の計算」という。)について適用し、同日前に行われる所得の計算については、なお従前の例による。

2前項に定めるもののほか、新規則第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に開始される特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び同法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この項において「特定優良賃貸住宅等」という。)の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る同法第三条第四号イ又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第一号、第二号若しくは第五号若しくは第二十六条第三号若しくは第六号の規定に規定する所得の計算(以下この項において「公募入居者の所得の計算」という。)及び同規則第七条第三号若しくは第四号又は第二十六条第四号若しくは第五号の規定に規定する事情(以下この項において「特別の事情」という。)がある場合において同日以後に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る同規則第七条第三号若しくは第四号又は第二十六条第四号若しくは第五号の規定に規定する所得の計算(以下この項において「特別入居者の所得の計算」という。)について適用し、同日前に開始される特定優良賃貸住宅等の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る公募入居者の所得の計算及び特別の事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特別入居者の所得の計算については、なお従前の例による。

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