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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二条 (供給計画の認定)

平成五年法律第五十二号法律
(供給計画の認定)

第二条

賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

2供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 賃貸住宅の位置
  2. 賃貸住宅の戸数
  3. 賃貸住宅の規模、構造及び設備
  4. 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画
  5. 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
  6. 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  7. 賃貸住宅の管理の方法及び期間
  8. その他国土交通省令で定める事項

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