(供給計画の認定)
第二条
賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一賃貸住宅の位置
- 二賃貸住宅の戸数
- 三賃貸住宅の規模、構造及び設備
- 四賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画
- 五賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
- 六賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
- 七賃貸住宅の管理の方法及び期間
- 八その他国土交通省令で定める事項