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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十四条 (転貸の条件)

平成五年建設省令第十六号府省令
(転貸の条件)

第十四条

入居者に賃貸住宅を賃貸しようとする者に当該賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第三条第四号、第五号及び第六号並びに法第十三条の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

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