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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第八条 (賃貸の条件に関する基準)
平成五年建設省令第十六号
府省令
(賃貸の条件に関する基準)
第八条
法
第三条第六号
の国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、
次条
から
第十四条
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第3条
第9条
第14条
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次
第九条(入居者の募集方法) →