(入居者の募集方法)
第九条
賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2前項の規定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
- 一賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
- 三一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
- 四入居者の資格
- 五家賃その他賃貸の条件
- 六入居の申込みの期間及び場所
- 七申込みに必要な書面の種類
- 八入居者の選定方法
4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。