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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第九条 (入居者の募集方法)

平成五年建設省令第十六号府省令
(入居者の募集方法)

第九条

賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2前項の規定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。

3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

  1. 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
  2. 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
  3. 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  4. 入居者の資格
  5. 家賃その他賃貸の条件
  6. 入居の申込みの期間及び場所
  7. 申込みに必要な書面の種類
  8. 入居者の選定方法

4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

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