(賃貸借契約の解除) 第十二条 一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗