(入居者の選定の特例)
第十一条
一般賃貸人は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
一般賃貸人は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。