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特別支援学校への就学奨励に関する法律 第二条 (国及び都道府県の行う就学奨励)

昭和二十九年法律第百四十四号法律
(国及び都道府県の行う就学奨励)

第二条

都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第二号から第六号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第一号から第五号までに掲げるもの(付添人の付添いに要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。

  1. 教科用図書の購入費
  2. 学校給食費
  3. 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費
  4. 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
  5. 修学旅行費
  6. 学用品の購入費

2前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。

3都道府県は、第一項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その二分の一を求償することができる。

4国は、学校教育法第二条第二項に規定する国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第一項及び第二項の規定に準じて支弁しなければならない。

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