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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第六十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第六十一条

第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(次号において「保護者等」という。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務保護者等に係る次に掲げる情報
    1. 生活保護実施関係情報
    2. 外国人生活保護実施関係情報
    3. 市町村民税に関する情報
    4. 住民票に記載された住民票関係情報

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