第六十一条
第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
- 二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務保護者等に係る次に掲げる情報
- イ生活保護実施関係情報
- ロ外国人生活保護実施関係情報
- ハ市町村民税に関する情報
- ニ住民票に記載された住民票関係情報
- イ
第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。