第六十二条
第二条の表六十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
歯科技工士法第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 二
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 三
歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 四
歯科技工士法施行令第五条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 五
歯科技工士法施行令第六条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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