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歯科技工士法施行令 第五条 (免許証の書換交付)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(免許証の書換交付)

第五条

歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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