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歯科技工士法施行令 第二十条 (事務の区分)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(事務の区分)

第二十条

第一条の二第三条第二項第四条第一項第五条第二項第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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