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歯科技工士法施行令
昭和三十年政令第二百二十八号
政令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第一条の二
(免許の申請)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の書換交付)
第六条
(免許証の再交付)
第七条
(免許証の返納)
第七条の二
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第八条
(省令への委任)
第八条の二
(歯科技工士試験委員)
第八条の三
(受験手数料)
第九条
(学校又は養成所の指定)
第十条
(指定の申請)
第十一条
(変更の承認又は届出)
第十二条
(報告)
第十三条
(報告の要求又は検査)
第十四条
(指示)
第十五条
(指定の取消し)
第十六条
(指定取消しの申請)
第十七条
(国の設置する学校養成所の特例)
第十八条
(主務省令への委任)
第十九条
(行政庁等)
第二十条
(事務の区分)
第二十一条
(権限の委任)