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歯科技工士法施行令 第九条 (学校又は養成所の指定)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(学校又は養成所の指定)

第九条

行政庁は、法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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