(指定基準)
第二条
令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二修業年限は、二年以上であること。
- 三教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
- 四別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
- 五学生又は生徒の定員は、一学級三十人以内であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
- 六同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
- 七基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
- 八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
- 九管理及び維持経営の方法が確実であること。