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歯科技工士学校養成所指定規則 第二条 (指定基準)

昭和三十一年厚生省令第三号府省令
(指定基準)

第二条

第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 入学又は入所資格は、学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科技工士法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
  4. 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
  5. 学生又は生徒の定員は、一学級三十人以内であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
  6. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  7. 基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
  8. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  9. 管理及び維持経営の方法が確実であること。

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