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歯科技工士法 第十四条 (受験資格)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(受験資格)

第十四条

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  1. 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
  2. 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
  3. 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
  4. 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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