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歯科技工士法
昭和三十年法律第百六十八号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(用語の定義)
第三条
(免許)
第四条
(欠格事由)
第五条
(歯科技工士名簿)
第六条
(登録、免許証の交付及び届出)
第七条
(意見の聴取)
第八条
(免許の取消等)
第九条
(聴聞等の方法の特例)
第九条の二
(指定登録機関の指定)
第九条の三
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第九条の四
(事業計画の認可等)
第九条の五
(登録事務規程)
第九条の六
(規定の適用等)
第九条の七
(秘密保持義務等)
第九条の八
(帳簿の備付け等)
第九条の九
(監督命令)
第九条の十
(報告)
第九条の十一
(立入検査)
第九条の十二
(登録事務の休廃止)
第九条の十三
(指定の取消し等)
第九条の十四
(指定等の条件)
第九条の十五
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第九条の十六
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
第九条の十七
(公示)
第十条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十一条
(試験の目的)
第十二条
(試験の実施)
第十二条の二
(歯科技工士試験委員)
第十三条
(不正行為の禁止)
第十四条
(受験資格)
第十五条
(試験の無効等)
第十五条の二
(受験手数料)
第十五条の三
(指定試験機関の指定)
第十五条の四
(指定試験機関の歯科技工士試験委員)
第十五条の五
第十五条の六
(受験の停止等)
第十五条の七
(準用)
第十六条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十七条
(禁止行為)
第十八条
(歯科技工指示書)
第十九条
(指示書の保存義務)
第二十条
(業務上の注意)
第二十条の二
(秘密を守る義務)
第二十一条
(届出)
第二十二条
(管理者)
第二十三条
(管理者の義務)
第二十四条
(改善命令)
第二十五条
(使用の禁止)
第二十六条
(広告の制限)
第二十七条
(報告の徴収及び立入検査)
第二十七条の二
(権限の委任)
第二十八条
第二十八条の二
第二十八条の三
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十二条の二
第三十三条
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)