(秘密を守る義務) 第二十条の二 歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗