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歯科技工士法 第二十条の二 (秘密を守る義務)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(秘密を守る義務)

第二十条の二

歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

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