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歯科技工士法 第三十一条

昭和三十年法律第百六十八号法律

第三十一条

第二十条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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