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歯科技工士法 第三十条

昭和三十年法律第百六十八号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
  2. 第十七条第二項の規定に違反した者
  3. 第二十五条の規定による処分に違反した者

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