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歯科技工士法 第二十五条 (使用の禁止)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(使用の禁止)

第二十五条

都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。

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