第五条
厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
特例技工士が業として歯科技工を行う場所(病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除くものとし、以下「特例技工所」という。)及びその管理者については、第五章及び第十九条の規定を準用する。この場合において、第二十二条中「歯科医師又は歯科技工士」とあるのは、「歯科医師、歯科技工士又は特例技工士」と読み替えるものとする。
2前項において準用する第二十五条の規定による処分に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処し、同項において準用する第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定に違反した者及び前項において準用する第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。
3第一項及び附則第二条第三項において準用する第二十六条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
旧法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。
この法律の施行前に第六条の規定による改正前の歯科技工士法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士国家試験とみなす。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。