(欠格事由)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
- 一歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
- 二心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 三麻薬、あへん又は大麻の中毒者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
第十八条の規定は、歯科医師がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、適用せず、かつ、特例技工士がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、附則第二条第三項の規定にかかわらず、準用しない。
旧法第六条の規定による歯科技工士名簿は、新法第六条の規定による歯科技工士名簿の一部とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。