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歯科技工士法 第三条 (免許)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(免許)

第三条

歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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(試験の実施に関する経過措置)
附則

昭和三十五年までは、第十二条第一項の規定にかかわらず、同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も、毎年少くとも一回試験を行うものとする。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2都道府県知事は、昭和三十年においては、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、試験を行わないことができる。

(旧法の規定による免許を受けた者)

この法律施行の際現に改正前の歯科技工法(以下「旧法」という。)第三条の規定による歯科技工士の免許を受けている者は、改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)第三条の規定による歯科技工士の免許を受けた者とみなす。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

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