(法第四条第二号の厚生労働省令で定める者)
第一条
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。