(広告の制限)
第二十六条
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
- 一歯科医師又は歯科技工士である旨
- 二歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
- 三歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
2前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。