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歯科技工士法 第二十六条 (広告の制限)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(広告の制限)

第二十六条

歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  1. 歯科医師又は歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

2前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

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