第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第三項の規定に違反した者二第十八条の規定に違反した者三第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十六条の規定に違反した者四第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗