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歯科技工士法 第三十二条

昭和三十年法律第百六十八号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第三項の規定に違反した者
  2. 第十八条の規定に違反した者
  3. 第十九条第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十六条の規定に違反した者
  4. 第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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