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歯科技工士法 第十九条 (指示書の保存義務)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(指示書の保存義務)

第十九条

病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。

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