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歯科技工士法 第二十条 (業務上の注意)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(業務上の注意)

第二十条

歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

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