(歯科技工指示書による歯科技工等)
第十五条
歯科技工士法第十八条及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第十八条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
歯科技工士法第十八条及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第十八条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。