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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第十四条 (救急救命処置録の記載等)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(救急救命処置録の記載等)

第十四条

救急救命士法第四十六条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第四十六条第一項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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