(照射録の記載等)
第十三条
診療放射線技師法第二十八条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。
診療放射線技師法第二十八条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。