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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十九条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十九条

第十一条第二項第十二条第二項第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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