条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
› 第二十九条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十九条
昭和六十二年法律第二十九号
法律
第二十九条
第十一条第二項
、
第十二条第二項
、
第十三条第二項
又は
第十四条第二項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
第12条
第13条
第14条
← 第二十八条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 目次
第四十二条(処分、手続等に関する経過措置) →