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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
› 第二十八条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十八条
昭和六十二年法律第二十九号
法律
第二十八条
第十三条第一項
において準用する診療放射線技師法
第二十八条第一項
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
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第13条
診療放射線技師法 第28条
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