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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十七条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第一項において準用する救急救命士法第四十六条の規定に違反した者
  2. 第十五条において準用する歯科技工士法第十八条又は第十九条の規定に違反した者

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