歯科技工士法 第三十二条の二
昭和三十年法律第百六十八号法律
第三十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第九条の八(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第九条の十(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 三
第九条の十一第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 - 四
第九条の十二(第十五条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
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