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歯科技工士法 第九条の十 (報告)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(報告)

第九条の十

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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