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歯科技工士法 第三十三条

昭和三十年法律第百六十八号法律

第三十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条第三号又は第三十二条第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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