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歯科技工士法 第十七条 (禁止行為)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(禁止行為)

第十七条

歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。

2歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。

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