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歯科技工士法 第二十八条

昭和三十年法律第百六十八号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十七条第一項の規定に違反した者
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

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