第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十七条第一項の規定に違反した者二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗