第二十八条の二 第九条の七第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗