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歯科技工士法 第二十八条の二

昭和三十年法律第百六十八号法律

第二十八条の二

第九条の七第一項第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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