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歯科技工士法 第二十八条の三

昭和三十年法律第百六十八号法律

第二十八条の三

第九条の十三第二項第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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