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歯科技工士法 第九条の十七 (公示)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(公示)

第九条の十七

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第九条の二第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第九条の十二の規定による許可をしたとき。
  3. 第九条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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