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歯科技工士法 第十五条の二 (受験手数料)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(受験手数料)

第十五条の二

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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