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歯科技工士法 第十五条の三 (指定試験機関の指定)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(指定試験機関の指定)

第十五条の三

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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