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歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十七条 (帳簿の記載事項等)

平成二十七年厚生労働省令第五十二号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十七条

第十五条の七において準用する法第九条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第十五条の七において準用する法第九条の八に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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