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歯科技工士法 第十五条の四 (指定試験機関の歯科技工士試験委員)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(指定試験機関の歯科技工士試験委員)

第十五条の四

指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

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